住所等変更登記の申請義務化!?オンラインでできる^0^
みなさまこんにちは。
残暑厳しい日々ですが、
いかがお過ごしでしょうか?
今日の鹿嶋の様子です。
↑田園が、所々茶色になっていますね。
稲刈りが始まりました。
遠くの海。。空と海が同じ色ですね。
遠くのヘッドランドに目をやると・・・
白波が立っていますね。
今日はちょっと波が荒いかなといった所です。
当社の事務所のゴーヤも
モリモリ青くなっています。
ゴーヤは、日差しを和らげてくれるし、
収穫しました。
駐車場の木に実がついていました。
近寄ると・・・
梨です^0^
正直、、、今日まで気づきませんでした^^;
日々、車から飛び出すやいなや事務所に飛び込み、
色んな荷物を持って事務所から出たと思ったら
オランウータンのように走って
車に飛び込んだり、、、
そんなふうに過ごしていると、
気づかないのですよ。。。
駐車場の雑草にばっかり目がいっていました。
いけませんね。
ちょっと周囲を見回せば、
季節の移り変わりがあるわけです!
でも、今回この木に初めて実がなりました!
特にお世話をしたわけではありませんが、
とっても嬉しいものです。^0^
さて、今回のブログでは、
激変する不動産登記についてです。
2024年から不動産登記法が
色々と変わるんですね。
中でも、
不動産を所有している方にとって
大きいのは、
「住所等変更登記申請の義務化」!
これは、不動産の所有者の住所が
変更された場合の登記手続きの事です。
これまでは、法律上の義務ではなく、
手続きの期限もありませんでした。
しかし、この住所等変更登記の申請が
義務化され、2026年には施行されます。
うーん。。。のほほんとしていると
恐らく意外とあっという間です。(- -;)ハイ。
通常、法律は施行された後に
発生した物事に対して
適用されるのが多いんですよね。
ところが、この件に関しては
それが通用しません。
「遡及適用」だからです。
遡及適用って何よ?て感じですが、
要するに、施行前の不動産の住所変更にも
適用されるという事なのです。
すでに住所移転しているのに、
これまで住所変更登記をしてこなかった方も
適用されるということです。
ちなみに、
違反した場合の罰則は、
5万円以下の過料。(꒪д꒪IIガーン
なぜ遡及適用するの?
そもそも、なぜ義務化するの?
という事ですが、日本全国で相続登記や
住所変更登記を行わない事により、
所有者不明の土地が多く出ている事が
原因です。
相続に関しては、
当社の近隣市町村のケースですが、
相続登記がされていなかったが為に、
1つの土地に対し、相続人が100名を
超えている!というケースが発生し、
相続人探索から終了まで数年なんて
いう事がありました。(꒪д꒪IIガーン
恐らく待ったなしの状況なのでしょう。
話がそれてしまいました。すみません。m(_ _)m
この住所等移転登記の義務化ですが、
遡及適用により、
「あ!そういえば忘れてたな」という
ついうっかりや、
「自分達の引っ越し(住所移転)は施行日以前の
事だから後からやればいいでしょ。」という
楽観的思考が通用しないわけです。
中には「過料が5万円だから別にいいよ~。」と
いう方もいらっしゃるかも知れません。
でも、やはり第三者に指摘されてしまうと、
過料5万円のほか、「嫌な思い」という
負の感情までプラスされてしまいます。^^;
まだ時間はあります。そういえば住民票
移したけど、住所変更登記していなかったっけ?
という方は今のうちに手続きしておいた方が
良いでしょう。
特に!鹿嶋に移住して住民票を移したが、
元々の自宅は売却せずに
第三者(子供含む)に貸してるという場合は、
その持ち家の住所変更登記をしたかどうか
今一度確認してみる必要があり
そうです。
ちなみに、この住所変更等登記ですが、
自己申請で行うと1筆あたり1000円で
できます!
この申請はオンラインでもOK。
公的な必要書類を郵送する手間はありますが、
遠方の方にとっては大変便利です!
幾つも不動産を持つ方は少ないとは思いますが、
ぜひこの機会に、ご自身のお持ちの不動産を
見直してみましょう!
さて、先ほど相続のお話も出しましたが、
相続のルールも変わります。
こちらについても、また改めて
ブログでご紹介したいと思います。^^
まだまだ残暑厳しい日々が続くと思いますが、
外に出る時は水分・塩分補給を忘れずに、
ご自愛ください。m( _ _)m
2023.08.20
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